熊本県行政書士会会員:特定行政書士 園田 孝昭
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行政書士 そのだ 事務所



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  就労及び身分に関する在留資格ビザ申請更新

 ビザ(在留資格)には、日本で働く就労に関するビザと日本人配偶者など身分に関するビザがあります。
 先ず就労に関するビザはその職種ごと多岐に渡りますが、ここに代表する4種のビザを記します。
「技術・人文知識・国際業務」に関する資格(通称:技人国)、外国人による「経営管理」、日本の学術・経済の発展への貢献が期待される高度な専門能力を有する外国人受け入れを促進する「高度専門職」、日本の大学、大学院を卒業し学位を得た外国人による「特定活動46号」(N1特定活動)などがあります。
 次いで身分に関するビザは、基本在留中の活動に制限が無く様々な分野での就労が可能で、日本人との国際結婚による「日本人の配偶者等」、滞在期間も制限されない「永住」や、日系3世などの「定住」の資格がありますが、法務局直轄の日本国籍を取得する「帰化」もここに含めることとします。
※本来ビザは在外大使館が発給する「査証」をさしますが、国内では在留資格=ビザと受取られていますので、便宜上当HPではそう表示しております。
これらの在留資格に関する取得要件や申請書類等詳細は、以下の出入国在留管理庁HPを参照下さい。
 参照HP:出入国在留管理庁 各種手続き 「在留資格から探す」
(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/index.html)より
 

  新たな就労に関する特定技能ビザ申請更新

 2019年新たに「特定技能」制度による外国人の在留資格が設けられました。
この制度では外国人の雇用を受け入れる事業者が、「特定技能所属機関」に登録されます。
人材確保を要する特定産業12分野が事業者となり、人権を守るコンプライアンスが厳格化されます。
外国人の支援が当然に必須で、これを行う「登録支援機関」も組織され、事業者が委託できます。
 雇用される外国人には、分野毎に一定の技能水準と日本語能力が、更には実務経験等が要求されます。
また特定技能1号の要求には所定の試験に合格することの他、既存の制度である技能実習2号を終了した外国人であれば基準を満たされるとされます。
なおその技能水準に応じ1号とより高い2号とに分類され、2号は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野に限定されてきましたが、令和5年8月31日から新たに「介護」を除く9分野にも運用が拡大されました(計12分野中11分野運用に)。
詳細等は各分野別運用方針や運用要領等により確認していくことになります。
 雇用状態も厳格な基準が設けられており、技能に応じた業務に限定され、報酬は当該業務の日本人同等であり、支援体制を確立し言語面、生活面、仕事面の不安払拭に努める必要があります。
 人材確保を求める事業者の皆様はこの制度を有効に活用できますが、雇用する外国人の人権確保を前提とした在留資格の制度となります。
 参照HP:出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」
(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html)より
 

  電子申請等について

【入管ビザ】
 2022年3月から在留手続をオンラインで申請する制度がスタートしました。
対象となる手続は@在留資格認定証明書交付申請、A在留資格変更申請、B在留期間更新許可申請、C在留資格取得許可申請、D就労資格証明書交付申請、更にA〜Cと同時に行うとされるE再入国許可申請、及びF資格外活動許可申請の7手続です。
この制度を利用できる者は、マイナンバーカードを保有する申請者本人とその法定代理人や親族、取次申請者の弁護士や行政書士、当該外国人の所属機関や登録支援機関等の職員です。
地方出入国在留管理局窓口へ出向く必要が無く、自宅や勤務先で常時の365日申請が可能など多数のメリットを享受できますから、この電子申請制度のご利用を推奨致します。
 参照HP:出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」
(https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/onlineshinsei.html)より

【在留支援マイナンバーカード】
 マイナンバーカードの普及は、2023年4月時点で76.5%で進捗していますが、今後はスマートフォン上アプリにより更に利便性が向上するなど施策が図られています。
マイナンバーカードを活用すると、当然各行政機関における許認可申請や個人情報確認の容易性が増すなどオンライン利用による手続簡略化、時間の有効活用化、個人情報の流出保護化等のサービスを享受できます。
出入国在留管理庁においても、マイナンバーカード利用による在留申請のオンライン化など、デジタル化の流れに迅速に対応してまいります。
 参照HP:出入国在留管理庁「マイナバーカードを作って、便利に生活しましょう」
(https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/mynumbercard.html)より
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