熊本県行政書士会会員:特定行政書士 園田 孝昭
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行政書士 そのだ 事務所



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  建設業許可の在り方

 建設業許可には29種類あり、土木一式工事、建築一式工事の2種と27種の専門工事があります。
軽微な工事を除き、許可なく建築一式以外は500万円以上、建築一式工事は1,500万円以上の工事を請負うと、建設業法違反に問われ懲役刑や罰金刑に処せられます。
また違反業者と契約した元請け業者に対しても処分の恐れが生じますので、建設業許可を有することが工事受注の必須条件ともなっています。
私たちを取巻く社会ではコンプライアンス重視の風潮が高まっており、建設業界においてもこの風潮に取り残される訳には行かないのが実情です。
 ここに建設業許可取得のための申請の手続や問題点を記すとともに、有能な建設人材育成確保、待遇改善に向けた建設キャリアアップシステム(CCUS)の申請についてもご説明しますので、参考にして下さい。
 

  建設業許可に必要な要件

1.許可が法人では常勤の役員(代表取締役、取締役)が、個人では事業主本人または支配人に登記した者が、経営業務の管理責任者であることです。
◎尚改正建設業法により施行日令和2年10月1日より上記管理責任者の配置規制が改正
されましたので、十分留意下さい。
2.営業所(本店等)には、専任技術者が常勤しなければなりませんが、一般建設業と特定建設業では技術者の満たす要件が異なります。
3.誠実性が問われますので、過去の不正や不誠実な行為がチェックされます。
4.請負い契約を行うに足る財産要件が必要ですが、一般建設業と特定建設業とではその内容に違いがあります。
5.建設業許可を得る者が、欠格要件に該当しないことです。
 

  建設業許可を得る手続

1.許可要件のチェックです。建設業許可が可能か否かを含め対処します。
2.提出する許可申請書、添付書類を作成します。
3.必要に応じ申請先(都道府県、国)とは事前相談を行います。
4.提出書類のチェックリストより確認し、申請窓口に提出します。
5.窓口審査を受け、通過後手数料を納付し受付完了ですが、大臣許可の場合には国土交通省整備局窓口提出となります。
◎令和2年4月1日以降申請内容により、申請先等が変更となったものがあります。

【電子申請システム運用について】
 令和5年1月10日から建設業許可や経営事項審査の電子申請(JCIP)の受付が開始されました。
また令和5年4月14日からは建設業許可電子閲覧システム(LCIP電子閲覧システム)の運用も始まるなど、建設業の働き方改革推進の一環として事務負担の軽減、生産性の向上を図る施策がスタートしました。
※システム詳細については下記を参照下さい。
参照:「 建設業許可・経営事項審査電子申請システム」
(https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001519393.pdf)より

 

  建設業許可取得と後の課題

1.都道府県に対しての法定費用は9万円です。
2.提出後行政審査に1、2ヶ月ほど要し、許可がおりますが、大臣許可は期間3ヶ月程度を要します。
3.建設業許可を持つことで、信用度が増し、金融機関からの事業融資等にとって有利に働きます。
4.許可取得後には、年1度の決算報告、5年毎の許可更新、変更事項への変更届提出等があります。
◎当事務所は上記の手続きの他、建設業法の改正などに伴い、ご依頼の皆様に公正で安心丁寧な対応に努めてまいります。
 

  建設業許可取得から公共事業受注へ

 公共工事を受注できる体制確立を前提に、入札参加資格申請(入札願)が次の段階で、工事を受注したい発注機関に対し事前に入札参加資格審査を申請し、登録された業者のみが工事の入札に参加できます。
1.発注機関への入札参加資格は1年から3年程度の期間毎更新されますので、いわゆる年度初めに登録されるよう6ヵ月前程からの入札参加資格審査申請を始めます。
2.「経営規模等評価結果通知書、総合評定値通知書」いわゆる「経審(経営事項審査)の結果通知書」を提示する必要性があり、各発注機関に申請する時点で必要です。
 

  建設業キャリアアップシステム代行申請

 建設業に従事する技能者、事業者に対する国土交通省が運営推奨する建設キャリアアップシステムCCUSへの登録申請の代行業務を行います。
1.技能者として働く人はCCUSへの登録で自分の実力を証明できるメリットがあり、待遇改善、給与UP等の手段となりえます。
2.事業者としてCCUSへの登録は業務請負等での会社の実力(経営力、信用力や技術力)を証明でき、受注に有利と働くと共に、雇用する技能者の働く意欲増進、優秀な人員確保に貢献すると期待されます。
3.尚厚生労働省との関連付け(労災関係など)や建退協手続等への迅速化など、今後様々な制度との関連付けが期待されています。
 ここで一人親方と一般に言われる個人事業主のCCUS登録は普及に向けた課題となっておりますが、登録は自身の立場保証、実力証明にとって有効な手段となりますので、当事務所においても積極的に支援して参ります。
※キャリアアップシステム詳細については下記を参照下さい。
参照: 建設キャリアアップシステム「CCUSのシステムとは」
(https://www.ccus.jp/attachments/show/61239d19-b094-46d1-8765-17336fabc59e)より
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