「成年後見制度」には法定後見制度と任意後見制度があり、両制度はいずれも家庭裁判所に後見開始の申立をし、審判が確定することで制度を利用することになりますが、任意後見制度においては、被相続人に判断能力がある時点で、受任する者との間で「任意後見契約」を締結しておく必要があります。
この後見人の選定に関して当然未成年者や破産者等は該当しませんが、法定後見では最終的に家庭裁判所が判断をし法定後見人を、任意後見では契約で定めた者(任意後見受任者)が任意後見人となります。
尚現在政府において「第二期成年後見制度利用促進基本計画」が閣議決定され、令和4年度から令和8年度までに計画に基づく施策を実施中で、後見制度の運用の改善等(本人ファーストに基づく後見人選任や交代の実現など)が検討されたり、優先する取組に任意後見制度の利用促進等が謳われています。
団塊の世代の人口比率に基づく2025年問題も踏まえ、今後の成年後見制度の利用促進が図られていくことが期待されます。
※現状の後見制度詳細は下記を参照下さい。
参照HP: 法務省「成年後見制度・成年後見登記制度」
(https://www.moj.go.jp/MINJI/pdf/pamphlet.pdf)より
※第二期計画詳細は下記を参照下さい。
参照HP: 厚生労働省「第二期成年後見制度利用促進基本計画の策定について」
(https://www.mhlw.go.jp/content/000917337.pdf)より
◎成年後見制度の利用には、上記2種の法定又は任意について専門家の助言を受け、内容を十分に把握するとともに、親族等の理解を得ることが肝要です。
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