特定行政書士 園田 孝昭
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行政書士そのだ事務所


     

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  自動車登録

自動車登録等に関し、以下に記載します。
1.新規登録は、新車、中古車でナンバーのない車です。
2.変更登録は、氏名、住所、使用地の変更の場合です。
3.移転登録は、車を売買等で譲渡、譲受の場合です。
4.抹消登録は、車の使用停止や解体、輸出の場合です。
5.番号変更は、ナンバプレート紛失した場合です。
コロナ禍の中、登録申請等を行うことが困難な場合には、添付書類の有効期間延長の取り組みも実施されていますので、ご相談下さい。
 

  変更登録

一例として変更登録に関し記載します。
1.手続は、新たな住所地を管轄する国土交通省所管の運輸支局です。
2.必要書類は販売会社に依頼する場合、本人が変更する場合とで異なります。
3.更に所有者と使用者が同一か、否かでも異なります。
◎また条件の組み合わせによっても異なりますので、当事務所では都度確認し、ご依頼、ご相談にお答えします。
4.住民票や使用者や所有者の委任状、車検証、車庫証明書等の提出が必要です。
5.公的費用として、住所変更手数料は350円、車庫証明書取得手数料は2,500円〜3,000円、他ナンバー等の手数料が生じます。
◎車庫証明書自体は、事前に保管場所(車庫)の住所を管轄する警察署に申請し、その確認を受ける必要があります。
尚申請に先立ち留意点があります、適切に対応します。

 

  変更登録実際の流れ

住所変更の流れに関し記載します。
1.申請前日までに、必要な種類の作成とチェックリストによる確認、費用や運輸支局の場所を確認します。
2.ナンバー変更で希望ナンバーなどを要望する場合申請が必要です。
3.当日、窓口で手数料納付、自動車税・自動車取得税申告書を提出します。
希望ナンバーを申請していれば、予約済証を受領し希望番号の記入もします。
不備なければ新しい車検証が交付されますが、繁忙期では1時間以上要します。
4.場内自動車税事務所申告窓口に、変更を記載した税申告書と車検証を提出します。
5.ナンバー変更は旧ナンバーを返納し、新ナンバーを購入・取付後リアナンバーが封印され、手続きは終ります。
 

  その他

1.建設関係ではしばしば特殊車両通行許可に関し、発注者側との協議が発生します。
大型重機等を現場へ搬入する際、この許可が必要となるからです。
行政書士はこの許可の新規、更新、変更申請に対処します。
窓口のほか、オンラインでの申請もありますので、必要書類含めご相談ください。
2.行政書士は交通事故の被害者を代行し、自賠責保険請求手続をします。
これは加害者が任意保険未加入で、加害者が自賠責の請求手続に消極的で、被害者自ら請求の必要がある場合です。
なお任意保健に加入の場合には、その保険会社が自賠責保険手続きをします。
また合わせて後遺障害の申請に関してもお手伝いできます。
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