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自動車登録等に関し、以下に記載します。
1.新規登録は、新車、中古車でナンバーのない車です。
2.変更登録は、氏名、住所、使用地の変更の場合です。
3.移転登録は、車を売買等で譲渡、譲受の場合です。
4.抹消登録は、車の使用停止や解体、輸出の場合です。
5.番号変更は、ナンバプレート紛失した場合です。
コロナ禍の中、登録申請等を行うことが困難な場合には、添付書類の有効期間延長の取り組みも実施されていますので、ご相談下さい。
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一例として変更登録に関し記載します。
1.手続は、新たな住所地を管轄する国土交通省所管の運輸支局です。
2.必要書類は販売会社に依頼する場合、本人が変更する場合とで異なります。
3.更に所有者と使用者が同一か、否かでも異なります。
◎また条件の組み合わせによっても異なりますので、当事務所では都度確認し、ご依頼、ご相談にお答えします。
4.住民票や使用者や所有者の委任状、車検証、車庫証明書等の提出が必要です。
5.公的費用として、住所変更手数料は350円〜、車庫証明書取得手数料は2,200円〜、他ナンバー等の手数料が生じます。
◎車庫証明書自体は、事前に保管場所(車庫)の住所を管轄する警察署に申請し、その確認を受ける必要があります。
尚申請に先立ち留意点があります、適切に対応します。
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住所変更の流れに関し記載します。
1.申請前日までに、必要な種類の作成とチェックリストによる確認、費用や運輸支局の場所を確認します。
2.ナンバー変更で希望ナンバーなどを要望する場合申請が必要です。
3.当日、窓口で手数料納付、自動車税・自動車取得税申告書を提出します。
希望ナンバーを申請していれば、予約済証を受領し希望番号の記入もします。
不備なければ新しい車検証が交付されますが、繁忙期では1時間以上要します。
4.場内自動車税事務所申告窓口に、変更を記載した税申告書と車検証を提出します。
5.ナンバー変更は旧ナンバーを返納し、新ナンバーを購入・取付後リアナンバーが封印され、手続きは終ります。
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丁種会員である行政書士による後部ナンバープレートの封印に関し記載します。
<登録申請を伴う出張封印について>
1.中古車の新規登録や番号変更を要する移転登録及び変更登録において、ナンバープレートの封印を任意の場所において行います。
通常は行政書士による登録申請を経ますが、令和6年7月の「封印委託要領の改正」により、他者登録済みの車両においても封印の施封のみが
可能となるなど、委託範囲が拡大されています。
2.同一番号のナンバープレート再交付申請や希望する番号のナンバープレート交換申請においても、申請を代行し任意の場所にて封印を行います。
<封印自体の交換に伴う再封印について>
1.封印自体の棄損、識別困難、滅失など一般道路の通行が許可されない事態において、再封印申請を代行し任意の場所にて封印を行います。
2.車両整備に伴う後部ナンバープレート再取り付けにおいて、再封印申請を代行し任意の場所にて封印を行います。
※再封印に関しては各都道府県の封印を取り扱うことが可能です。
<丁種会員の行政書士を介する再々委託による出張封印について>
例えばA県在住者M氏がB県にあるC販売会社の車両を購入する場合には、CがB県の丁種会員Oを介してA県での登録を申請するケースも生じます。
そこでOはA県の丁種会員Pとの間で提携し、A県でPが登録申請及び封印の払出を行い、B県のOが封印の施封を行う業務を実施することで,
新たなナンバープレートに封印が取り付けられた車両をM氏が取得する運びとなります。
1.丁種会員同士が再々委託元甲(登録申請及び封印払出側)と再々委託先乙(ナンバープレート取付け及び封印施封側)となり、「再々委託確約書」と
「再々委託封印取付作業依頼書」を甲乙取り交わし、所定の封印施封を行います。
2.丁種会員同志は上記の書類の外に、登録申請に必要な書類一式、新旧ナンバープレート、封印等をやり取りし、業務を完遂します。
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1.建設関係ではしばしば特殊車両通行許可に関し、発注者側との協議が発生します。
大型重機等を現場へ搬入する際、この許可が必要となるからです。
行政書士はこの許可の新規、更新、変更申請に対処します。
窓口のほか、オンラインでの申請もありますので、必要書類含めご相談ください。
2.行政書士は交通事故の被害者を代行し、自賠責保険請求手続をします。
これは加害者が任意保険未加入で、加害者が自賠責の請求手続に消極的で、被害者自ら請求の必要がある場合です。
なお任意保健に加入の場合には、その保険会社が自賠責保険手続きをします。
また合わせて後遺障害の申請に関してもお手伝いできます。
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